DVや児童虐待は自分だけで解決するのはとても難しい問題です。
DV・児童虐待被害について
・ドメスティック・バイオレンス(以下DV)とは・・・
明確な定義はありませんが、日本では
「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」
という意味で使用されており、
暴力には身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力があります。
内閣府(令和2年度)によると、
DV相談件数は2020年度は2019年度の相談件数の1.5倍となっています。
新型コロナウィルス感染症拡大のための緊急事態宣言により外出自粛、
テレワーク等により家庭内で家族だけで生活する状況となったことが影響した
と考えられます。
・児童虐待とは・・・
保護者がその監護する児童(18歳未満)に対して、
殴る、蹴るなどの身体的虐待や、性的虐待だけでなく、
心理的虐待やネグレクトを行うことです。
・DVと児童虐待について・・・
どちらも家庭内(潜在化)での被害であり、被害を早期に発見できず、
早期の適切な支援が難しい状況にあります。
また、DVから児童虐待に発展する場合が多くみられます。
DV被害者は、加害者に対する恐怖心から判断力や感情がまひしてしまい、
加害者に対する恐怖心から逆らうことができなくなり、
一緒になって児童を虐待してしまうことや、加害者から言われるままに、
児童に対する暴力を行い、暴力を制止できなくなる場合があります。
児童の前でDVが行われること(面前DV)により、
児童と被害者との関係が壊れてしまうことや、
児童への心理的虐待となることで、
こころとからだ両方の成長発達に悪影響を与えます。
・被害の発見が遅れる原因について・・・
被害者は「自分が悪いからだ」と、
DVや児童虐待だと認識できていない状況であるため、
相談をためらい自分で解決しようとし、
被害を悪化させることになってしまいます。